袖ケ浦市奨学資金において、借受人を雇用する企業等が、借受人に代わって奨学資金を返還(代理返還)できる制度を開始しました。
袖ケ浦市奨学資金の借受人を雇用する企業等(法人・個人事業主)が、 借受人に代わって奨学資金を直接、市に返還できる制度です。借受人の経済的負担の軽減につながり、企業等にとっては福利厚生の一環として若手人材の確保等が期待できます。
令和8年10月1日(木)
(1)代理返還する企業等(返還企業)と借受人の間で、代理返還の額と期間の相談
(2)返還企業から、借受人と連署した申出書を市教育委員会に提出
(3)代理返還の開始