
千葉県市原市では、令和8年8月千葉豪雨及び台風第25号等の被災者支援として、一定以上の被害を受けた方を対象に、新たな取組として、罹災証明書等を活用した申請不要の速やかな減免を実施します。
被災された方に寄り添い、従来の「申請を待つ」対応ではなく、市が罹災情報等に基づき能動的に被害状況を把握し、申請に係る負担軽減に取り組みます。
災害発生時以降に納期限が到来する固定資産税・都市計画税の令和8年度第3期及び第4期分について、罹災証明書の判定結果や被害の程度に応じて減免します。
なお、既に納付済みの場合は、減免相当額を還付します。
家屋、土地(農地・宅地のみ)のうち、罹災証明書又は被災証明書及び必要に応じた現地調査により減免対象であることが確認できるもの。
職権減免の対象となる方へ、令和8年8月千葉豪雨による被害分は令和8年11月上旬、台風第25号による被害分は令和9年1月上旬を目途に、減免決定通知を発送します。